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相続人は自分たち2人だけ」のはずが……知らない相続人が判明。相続登記から不動産売却までお手伝いした事例

相続人は自分たち2人だけ」のはずが……知らない相続人が判明。相続登記から不動産売却までお手伝いした事例

「祖父母から受け継いだ実家と田んぼを売却したいのですが、相続登記をしていないので手続きをお願いしたい」

 

ある日、大津市にお住まいの方から、このようなお電話をいただきました。

 

今回のご相談者様は、祖父母夫婦とご自身の家族で長年一緒に暮らしてきた、いわゆる「元ご実家」と田んぼを所有されていました。

 

ところが、不動産の登記名義は亡くなられた祖父のまま。

 

祖父母だけでなく、ご相談者様のご両親もすでに亡くなられており、ご本人のお話では、

 

「相続人は自分と姉の2人だと思っています」

 

とのことでした。

 

そこで、相続登記の手続きを進めるため、司法書士に依頼して戸籍などを確認し、実際の相続人を調査することになりました。

 

戸籍を調べて初めて分かった「知らない相続人」

 

相続では、「家族が把握している相続関係」と「法律上の相続人」が一致するとは限りません。

 

今回も、戸籍を一つひとつ確認していくと、思いもよらない事実が判明しました。

 

まず、ご相談者様のお父様には妹さんがいました。

 

その妹さんは、なんと3歳の頃に養子に出されており、ご相談者様自身もその存在を詳しく知らなかったのです。

 

さらに、その妹さんはすでに亡くなられていましたが、2人の娘さんがご存命でした。

 

そして、さらにもう一つ大きな事実が判明しました。

 

祖父には、家族が把握していなかった婚外子がいたのです。

 

その方もすでに亡くなられていましたが、1人の息子さんがご存命でした。

 

つまり、当初「自分と姉の2人」と考えていた相続人は、戸籍を確認した結果、合計5人いることが分かったのです。

 

ご相談者様も、

 

「そんな人がいるとは聞いたことがありませんでした」

 

と、大変驚かれていました。

 

相続人が一人でも違うと、不動産売却は進められません

 

相続した不動産を売却する場合、まず誰が正式な相続人なのかを確認し、必要な相続手続きを完了させる必要があります。

 

特に、登記名義人が何代も前の方になっている不動産では、相続が何度も発生している「数次相続」になっていることがあります。

 

「親から聞いていた相続人は自分たちだけ」

 

「兄弟姉妹は全員亡くなっているから大丈夫」

 

と思っていても、戸籍を確認すると、養子縁組や婚姻・離婚、認知、代襲相続などによって、知らなかった相続人が見つかるケースがあります。

 

そのため、相続した不動産を売却したい場合は、まず相続人を正確に確認することが重要です。

 

判明した相続人に一人ずつ事情を説明

 

今回のケースでは、新たに判明した相続人の方々に連絡を取り、今回の相続について事情をご説明しました。

 

突然、「あなたにも相続する権利があります」と連絡が来れば、当然驚かれるものです。

 

しかも、今回判明した方々は、これまでご自身が相続人になることを知らなかった方ばかり。

 

そこで、相続人の方々と一人ずつお話をしながら、相続について主張されるのか、相続放棄をされるのかなど、それぞれの意向を確認していきました。

 

この調整には約3か月かかりました。

 

最終的には、今回新たに判明した相続人の方々は相続を放棄されることとなり、当初ご相談いただいていたご本人とお姉様のお二人で相続手続きを進める形となりました。

 

その後、必要な相続登記を行い、無事に元ご実家と田んぼを売却することができました。

 

「相続登記をしたいけど、何から始めればいい?」という方へ

 

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

 

相続によって不動産を取得したことを知った場合、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

 

しかし、今回のように、

 

・登記名義人が祖父母など何代も前のまま

・相続人が誰なのか分からない

・家族が知らない相続人がいる可能性がある

・遠方に住んでいて大津市の不動産を管理できない

・実家だけでなく田んぼや土地も相続している

・相続登記をしてから売却したい

 

というケースでは、単純に名義変更をするだけでは済まないことがあります。

 

特に、長期間相続登記をしていない不動産は、相続関係が複雑になっている可能性があります。

 

「相続した不動産を売りたい」と思ったら、まず相続関係の確認を

 

今回のご相談では、最初から相続人が5人いることが分かっていたわけではありません。

 

戸籍を調査したことで、初めて知らなかった相続人の存在が明らかになりました。

 

もしそのまま「自分と姉の2人だけ」と考えて売却手続きを進めていたら、途中で手続きが止まってしまう可能性があります。

 

だからこそ、相続した不動産を売却する場合には、「誰が相続人なのか」を最初にきちんと確認することが大切です。

 

滋賀県内で、

 

「相続した実家を売却したい」

 

「相続登記をしていない不動産がある」

 

「何代も前の名義のままになっている」

 

「遠方に住んでいて、実家や土地の管理ができない」

 

「そもそも誰が相続人なのか分からない」

 

という方は、一人で悩まず、まずは現在の状況を整理するところから始めてみてください。

 

株式会社sunny placeでは、大津市・草津市を中心に、相続した不動産の売却についてご相談をお受けしています。

 

相続登記そのものについては司法書士などの専門家と連携しながら、相続人の確認から不動産の売却まで、状況に応じてサポートしています。

 

「まだ売るかどうか決めていない」

 

「相続登記をする前に相談したい」

 

という段階でも構いません。

 

相続した実家や土地、田んぼなどについて、「何から始めればいいのか分からない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

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