【大津市版】遺言書を作成することで相続の不安を解消できた事例

【大津市版】
遺言書を作成することで相続の不安を解消できた事例

大津市において、「遺言書を作成することで相続の不安を解消」できるまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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目次

1. 大津市にお住まいのY様が、
「相続準備として遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

1. 大津市にお住まいのY様が、「相続準備として遺言書を作成した事例」

売却物件 概要

所在地 大津市衣川 種別 一戸建て
建物面積 66.07m² 土地面積 52.84m²
築年数 45年 査定価格 600万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は大津市にお住まいの70代のY様です。
昨年、長年連れ添った奥様を亡くされ、現在はご自宅でお一人暮らしをされています。
また、奥様のご逝去をきっかけに、ご自身の万が一に備えた相続について考えるようになりました。

Y様ご夫妻にはお子様がいらっしゃらないため、現在の法定相続人は弟様のみです。

しかし、弟様も同じく70代であることから、「財産を相続しても貯蓄されるだけで、有効に使われないのでは」とY様は考えています。
そのため、弟様ではなく、姪御様に財産を相続させたいと希望されています。

Y様は財産の相続について考えるため、自身の財産の総額を把握しておこうとまずは不動産会社に自宅の査定をしてもらうことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
自分の財産を弟ではなく、姪っ子に相続させたい。

不動産会社の探し方・選び方

Y様は、市内の不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で

  • 対応が丁寧だった
  • 相続についての知見がありそうだった

上記2点を魅力に感じたsunny placeに相談することにしました。

Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様は弟様の姪御様に相続させることをお考えです。
Y様の考えを実現させる手段として、弊社では「遺言書の作成」をご提案しました。

1.「遺言書」について

遺言書には3種類あります。

自筆証書遺言 本人がすべて自分で書く遺言書です。
費用をかけずに自宅で作成できますが、形式に不備があると無効になる可能性があり、紛失や改ざんのリスクもあります。
現在は、法務局での保管制度を利用することも可能ですが、正しい書き方を守る必要があります。
公正証書遺言 公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。法的に最も信頼性が高く、確実に内容が守られます。
ただし、公証人との打ち合わせや証人2名の立ち会いが必要で、作成には一定の費用がかかります。
秘密証書遺言 内容を他人に知られずに作成し、その存在だけを公証役場で証明する方法です。
遺言の内容は秘密に保てますが、現在ではあまり利用されていない方式です。

Y様には、形式の信頼性が高く、無効になりにくい公正証書遺言の作成がすすめられました。

2.結果

査定によって、資産の価値を正確に把握したY様は、財産の相続における方向性をはっきり決めることができました。

その後、弊社と連携する行政書士のサポートのもと、公正証書遺言を作成し、相続準備が整いました。

2. 大津市にお住まいのE様が、
「遺言書を書く際の注意点を知り、
正確な遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

2. 大津市にお住まいのE様が、「遺言書を書く際の注意点を知り、正確な遺言書を作成した事例」

売却物件 概要

所在地 大津市北比良 種別 一戸建て
建物面積 66.43m² 土地面積 322.51m²
築年数 34年 査定価格 500万円
間取り 4DK

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は大津市にお住まいの60代E様です。
E様には独立された娘さんが2人おり、現在は別々に暮らしています。
長女様は数年前に結婚し、ご主人と一軒家にお住まいですが、その住宅購入の際にE様が資金援助を行っていました。

そのため、相続時に長女様が資金援助を受けていたことで妹様とトラブルに発展するのではないかと懸念されていらっしゃいます。

そこで、E様は長女様への資金援助を考慮して次女様に多めに財産を残すことに決め、遺言書で財産配分を指定することにしました。
しかし、遺言書を作成するにあたり、どのような部分に注意すれば良いのか不安を抱えていらっしゃいます。

まずは自身の財産状況を明確にするため、ご自宅の査定を不動産会社に依頼され、その際に遺言書作成についても質問してみることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
正しい遺言書作成の注意点が知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

E様は大津市内にあるいくつかの不動産会社に問い合わせ、

  • 無料で査定が可能だった
  • 士業との連携があり、遺言書についての質問にも答えてくれた

上記2点で自身の問題をスムーズに解決してくれそうと感じたsunny placeに相談することにしました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様から「遺言書を作成する際、どのような点に注意したらよいですか?」とご質問がありましたのでお答えいたしました。

1.遺言書を作成する際の注意点

遺言書を作成する際の注意点として、主に以下の点が挙げられます。

【遺言書作成の注意点】

  • 形式不備による無効化
    本人が手書きで作成する「自筆証書遺言」は、日付の記載漏れや押印忘れなどの形式不備で無効になるケースが非常に多いです。最後に必ず、見直しをしましょう。
  • 財産の記載が曖昧
    例えば「土地を〇〇に」などとだけ書いてしまうと、どの物件かが不明確でトラブルの原因になります。
    そのため、所在地・面積・地番などを具体的に記載することが重要です。
  • 相続人の特定が不十分
    「次女に」ではなく、「次女 ○○(フルネーム、生年月日)」と明確に記載することで、誤認が防げます。
  • 理由が書かれていない
    特定の相続人に多くの財産を渡す場合には、「付言事項」として理由を記載することで、残された家族が納得しやすくなります。

遺言書は記載に不備があると無効となりますので、慎重に作成しましょう。
また、弊社ではさまざまなリスクを回避するために、確実性の高い公正証書遺言をすすめました。

2.「結果」

査定によってE様のご自宅の資産価値が明確になり、財産の配分についての見通しが立ちました。
その後、弊社と連携する行政書士の助言を受けながら、形式の不備や曖昧な表現を避けた公正証書遺言を作成されました。

遺言には、長女様への資金援助を考慮して次女様に多めに相続させる内容が盛り込まれています。
また、付言事項にはこの配分の理由や、娘様たちへの感謝の気持ちも記されており、家族の理解を促す形となりました。
E様は「これで安心して老後を過ごせるし、娘たちの間でトラブルにならずに済みます」と、安堵されていました。

ぜひsunny placeに丸投げしてください!

ぜひsunny placeに
丸投げしてください!

18時以降土日のご相談もお気軽にどうぞ!

対象エリア大津・草津・栗東・守山・野洲・近江八幡

3. 大津市にお住まいのD様が、
「法的に確実な遺言書を作成できた事例」

3. 大津市にお住まいのD様が、「法的に確実な遺言書を作成できた事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

所在地 大津市千町 種別 一戸建て
建物面積 100.85m² 土地面積 226.82m²
築年数 35年 査定価格 1,350万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は大津市にお住まいの60代D様です。
D様にはすでに独立し、離れて暮らす息子様がいらっしゃいます。
ある日、新聞で「相続財産のほとんどが不動産で現金がなく、相続税が支払えずに困っている人」のインタビュー記事を目にしました。

D様自身も、ご自宅の他に市内にいくつかの土地を保有しており、財産の大半が不動産でした。そのため、金融資産はごくわずかです。
「自分が亡くなり、相続が発生した際に息子が相続税の支払いで困ってしまうのではないか」と強い不安を感じるようになりました。
今後のために対処法を知っておきたいと考え、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
息子が相続税の支払いで困らないようにしたい。

不動産会社の探し方・選び方

D様は、不動産の相続について知見がありそうなところをネットで探しました。
いくつかの不動産会社のホームページを比較した結果、

  • 相続不動産における悩みを積極的に受け付けていた
  • 代表の顔写真が掲載されていた

上記2点で信頼できると感じたsunny placeに相談することにしました。

D様の「トラブル・課題」の解決方法

D様は財産の大半を不動産が占めていることから、相続が発生した際に息子様が相続税の支払いに困ってしまうのではないかと懸念されていました。
そのため、弊社は「不動産売却を前提とした遺言書」の作成を提案しました。

1.不動産売却を前提とした遺言書

相続税は基本的には現金で支払うことになります。

相続財産に金融資産が少なく、相続税の支払いが困難になった場合は、延納制度や物納として相続した不動産を納める方法などがあります。

ただし、D様の場合、息子様が将来的にD様のご自宅や土地を利用する予定がないのであれば、不動産を売却して現金を作り出す方法が最もスムーズに解決できるでしょう。

そのため、遺言書を作成して、「不動産は相続後に売却して現金化すること」を遺言書に明記しておくことで息子様も相続する際に迷わずに済みます。

2.「結果」

D様は、弊社による査定とアドバイスを受けたことで、「将来への不安が大きく和らぎました。」とおっしゃっていました。

その後、連携する行政書士に依頼し、相続税の負担も見据えた遺言書を正式に作成されました。
遺言には、不動産を売却し、その代金を相続税の支払いに充てるよう指示が盛り込まれています。

「息子に負担をかけずに済む準備ができて、気持ちがすごく軽くなりました」と、D様は安心された様子でお話しくださいました。